県央事業協同組合

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特定技能制度

専門性・技能を有する外国人を受け入れる制度

特定技能制度とは

特定技能制度は、国内の人材を確保することが困難な産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。
2018年に成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。
「特定技能」には、2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、
「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定技能1号と2号の違い

特定技能1号

  • 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通年で上限5年まで
  • 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
  • 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2 号を良好に修了した者は試験等免除)
  • 家族の帯同:基本的に認められない
  • 受入機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号

  • 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新(在留期間の更新無制限)
  • 技能水準:試験等で確認
  • 日本語能力水準:試験等での確認は不要
  • 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
  • 受入機関又は登録支援機関による支援の対象外

受入れ企業の基準

特定技能は、「誰」でも「どの企業・事業所」でも雇用することができる在留資格ではありません。
特定技能人材を雇用する雇用主は「受入機関適合性」の基準を満たしていなければなりません。
この「受入基準適合性」には、法令遵守や、会社都合の解雇、行方不明者の発生、契約や報酬の支払いについてのルールがあります。